社会福祉法人横浜市社会福祉協議会役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 制定 平成29年6月26日 改正 令和2年6月22日 (趣旨) 第1条 この規程は、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(以下、「本会」という。)定款第10条及び第 26 条第1項に基づき、本会の役員及び評議員の報酬並びに費用に関して必要な事項を定めるものとする。ただし、本規程に定める報酬及び費用は、行政職員には支給しない。 (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 (1) 役員 理事及び監事をいう。 (2) 常勤の理事 会長及び常務理事をいう。 (3) 非常勤の役員 役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。 (4) 報酬 報酬、給与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。 (5) 費用 職務遂行に伴い発生する旅費及びその他の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。 (報酬) 第3条 役員及び評議員には報酬を支給しない。ただし、常勤の理事並びに非常勤の役員のうち、横浜生活あんしんセンター担当理事及び障害者支援センター担当理事(以下、「担当理事」という。)に対しては、報酬を支給することができる。 2 前項の規定により支給する報酬は、別表の額のとおりとする。 (諸手当) 第4条 常勤の理事に対しては、通勤手当を支給することができる。この場合、支給する通勤手当は本会職員給与規程第12条から第19条に準じ算出する。 2 役員及び評議員には退職手当を支給しない。 (費用) 第5条 役員及び評議員が本会の理事会、評議員会及び各種委員会等に出席したときその他本会業務に従事したときは、費用を弁償することができる。ただし、第3条の規定により報酬の支給を受ける役員には、第3項の規定による旅費以外の費用は支給しない。 2 前項の規定により支給する費用は、別表の額のとおりとする。なお、実費が別表に定める金額を超えるときは、実費相当額を支給することができる。 3 役員及び評議員が本会会務のため旅行する時は、本会旅費規則に基づき旅費を支給することができる。 4 前3項に規定する費用は、本会以外の団体から報酬または費用の支給がある場合は、これを支給しない。 (支給方法) 第6条 常勤の理事及び担当理事の報酬は、年間報酬額を12で除したものを月額とし、毎月5日にその月の月額の全額を支給する。 2 新たに常勤の理事及び担当理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。 3 常勤の理事及び担当理事が退任し、または解任されたときはその日まで、死亡したときはその月までの報酬を支給する。 4 費用の支給は、第5条に規定する費用を弁償すべき事実が生じた日以降、翌月末までに支給する。 5 報酬及び費用の支給は、その全額を口座振替により支給する。ただし、これによりがたい時は、通貨で、役員及び評議員に直接支給する方法で行うことができるものとする。 6 報酬及び費用は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 (公表) 第7条 この規程をもって、社会福祉法第59条2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。 (改廃) 第8条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 附 則 1 この規程は、平成29年7月1日から施行する。 2 社会福法人横浜市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償等に関する規程は、廃止する。 附 則 この規程は、令和2年6月22日から施行する。 【別表】支給額 報酬 常勤の理事  会長 年間9,000,000円 常務理事 年間7,400,000円 非常勤の役員 担当理事 年間2,400,000円 費用 非常勤の役員(担当理事を除く) 1回あたり5,000円 評議員 1回あたり5,000円